Top / 相続の基本的なしくみ
目次
1.相続は「すべてひっくるめて承継」(包括承継)が原則
相続とは、人の死亡によって、亡くなったその人(被相続人)の財産上の法律関係(権利や義務)をすべてひっくるめて誰か(相続人)に引き継がれる(承継される)ことです。
相続が始まった時(死亡した時)に被相続人が持っていた権利や義務すべてがひっくるめて相続の対象となります。
このことを包括承継(ほうかつしょうけい)といいます。
ここがポイント!
包括承継とは、黙っていると負債や債務も当然に引き継がれることになる、ということですから、注意が必要です。
つまり、相続の対象となる財産(相続財産)には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれるということなのです。
2.包括承継にも例外がある
ただ、上に書いた包括承継の例外として、被相続人の一身に専属したものは承継されないことになっています(民法896条ただし書)。
「一身に専属したもの」とは、特に被相続人の個性に着眼した法律関係であって、被相続人以外の者に属することができないものをいい、一身専属権(いっしんせんぞくけん)などと呼んだりすることがあります。
ここがポイント!
【一身に専属したもの(承継されないもの)の例】
- 生活保護の受給権
- 委任関係における委任者や受任者の地位
- 代理関係における本人や代理人の地位
- 身元保証契約
- 責任限度額及び期間の制限のない信用保証契約
- 組合員、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員の地位
【一身に専属したものではなく、承継されるものの例】
- 損害賠償請求権(死亡を原因とする逸失利益の損害賠償請求権も同様)
- 慰謝料請求権
- 一般の保証契約
- 身元保証契約に基づき、相続時に既に具体的に発生していた債務
- 責任限度額又は期間に制限のある信用保証契約
- 合資会社の有限責任社員の地位、株式会社の株主の地位(株式)
- 借家権
お気軽にお問い合わせ下さい!
ご相談は無料です。
行政書士小原法務事務所
お電話受付:午前9時~午後7時
03-6379-0020
メールでのお問い合わせはこちら