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目次

1.民法上の原則(法定相続人

被相続人の財産上の法律関係を引き継ぐ先であるところの相続人とは誰なのかについては、民法が定めています。

この法律上定められた相続人のことを法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。

(1)第1順位:被相続人の子

被相続人の子がいる場合、その子が相続人となります(民法887条1項)。

第1順位の法定相続人(嫡出子のみの場合)

第1順位の法定相続人(非嫡出子がいる場合)

ここがポイント!

実の子であろうと養子であろうと、また、婚姻(結婚)関係にある夫婦から生まれた子 (嫡出子、ちゃくしゅつし)であろうとそうでない子(非嫡出子、ひちゃくしゅつし)であろうと、被相続人の子である以上、相続人であることに変わりはありません。

また、相続分についても、嫡出子と非嫡出子の間に差はありません

ただし、非嫡出子が父親の相続人となるためには、父親による「認知」(にんち)という手続を経る必要があります。


なお、①子が既に死亡している場合、②相続欠格に該当した場合、③被相続人によって廃除された場合、の3つの場合には、相続権を失った子の代わりに、その子の子(つまり被相続人から見れば孫)が相続人として被相続人を相続します。
これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ばれる制度です(民法887条2項)。

ここがポイント!

これに対し、子が相続放棄をした場合には代襲相続は認められないことに注意して下さい。

第1順位の法定相続人(代襲相続がある場合)

さらに、代襲相続人となるべき孫が相続権を失っている場合には、ひ孫が代襲相続により被相続人を相続することが認められています。これを再代襲相続といいます(民法887条3項)。

(2)第2順位:被相続人の直系尊属

被相続人に子またはその代襲相続人が1人もいない場合には、被相続人の直系尊属(ちょっけいそんぞく、例えば被相続人の父母や祖父母といった、親-子-孫のライン(直系)上にある目上の人)が相続人となります。

第2順位の法定相続人(父母の場合)

第2順位の法定相続人(祖父母の場合)

親等の異なる直系尊属がいる場合には、親等の近い方が優先します(民法889条1項1号)。

第2順位の法定相続人(親等が近い者が優先する)

これに対し、被相続人が普通養子である場合には、実父母・養父母共に同じ1親等であることから、全員が同順位で相続人となります。

第2順位の法定相続人(実父母・養父母がいる場合)


(3)第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第1順位・第2順位の相続人が誰もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

第3順位の法定相続人(全血の兄弟姉妹のみの場合)

第3順位の法定相続人(半血の兄弟姉妹がいる場合)

ここがポイント!

被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹、ぜんけつのけいていしまい)であろうと、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹、はんけつのけいていしまい)であろうと、被相続人の兄弟姉妹である以上、相続人であることに変わりはありません。
 
ただし、全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹とでは、相続分に差があります(民法900条4号ただし書、後でご説明します)。

なお、代襲相続の規定は、兄弟姉妹が相続人の場合にも準用されます(民法889条2項)。
つまり、相続人となるべき兄弟姉妹が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合には、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人から見れば甥・姪)が代襲相続人として被相続人を相続することになります。

ここがポイント!

ただし、この第3順位の兄弟姉妹の場合には、第1順位の子の場合とは違って、再代襲相続までは認められていない(つまり、甥・姪の子が代襲相続人となることはない)ので、注意が必要です。


(4)配偶者相続人:被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、上記の第1順位から第3順位の相続人(=血族相続人)がいる場合にも、常にそれと並んで同順位で相続人となります(民法890条)。

上記の相続人がいない場合には、単独で相続人となります。

つまり、相続人の組み合わせのパターンは以下の5つであるということになります。

相続人の組み合わせパターン
パターン1子+配偶者
パターン2直系尊属+配偶者
パターン3兄弟姉妹+配偶者
パターン4血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)のみ
パターン5配偶者相続人のみ

以上の民法に定められた相続人(法定相続人)は、原則として相続人となる資格(相続権)を有しています。

そして、相続権を有することにより、以下の2つの権利が認められます。

  • 相続権を有している自分を無視して勝手に遺産分割をされてしまったような場合(つまり相続権が侵害されている場合)に、侵害の事実を知ってから5年以内であれば、目的物が遺産に属していたことと自分が相続人であることの2点を証明して、その目的物の返還を求めることができます(相続回復請求権、民法884条)。
  • 相続権を有する法定相続人の内、配偶者・子・直系尊属には、相続財産の一定割合が留保されています。その一定割合は、被相続人の遺言によっても奪うことはできません(遺留分、民法1028条)。


2.相続人となる資格(相続権)を失う場合

これまで、民法の定める相続人は誰であるかを見てきました。

しかしながら、民法の定める相続人であっても、一定の場合に相続権を失うことがあるのです。それには大きく分けて2つのパターンがあります。

1つ目のパターンは、相続開始前に推定相続人(この場合は相続が始まっていないので、このように呼びます)がその意思に反して相続権を失う場合であり、2つ目のパターンは、相続開始後に相続人が自分の意思で相続権を放棄する場合です。1つ目のパターンには、「相続欠格」と「廃除」とがあり、2つ目のパターンには「相続放棄」があります。

(1)相続欠格

相続欠格とは、以下の事由に該当すれば、法律上当然に相続人となる資格(相続権)を失う、という制度です(民法891条)。

  • 故意に被相続人や、相続について自分より先順位にある者や同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた場合。
  • 被相続人が殺害されたことを知っていたのにこれを告発または告訴しなかった場合。
    (ただし、善悪の判断能力がない者については、告発・告訴という行動自体できないので、除かれています。また、被相続人を殺害した犯人が自分の配偶者だったり直系の血族(つまり自分から見て、祖父母・父母・子・孫といった関係にある者)だったりした場合も、そのような身内を告発・告訴することは期待できないので、除かれます。)
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた場合。
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた場合。
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠した場合。


(2)廃除

廃除とは、相続欠格ほど正義に反するわけではないが、推定相続人に以下のような非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することによって、その推定相続人の相続権を奪うことができる、という制度です(民法892条)。

また、廃除は遺言によってもすることができ、その場合、廃除された者は、相続開始の時にさかのぼって相続権を失うことになります(民法893条)。

  • 被相続人に対して虐待をした場合。
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合。
  • 著しい非行(被相続人に対するものでなくてもよい)があった場合。


(3)相続放棄

相続放棄とは、相続人が自らの意思で(その点で、相続欠格や廃除とは異なります)、相続しないことを選択することです。

相続放棄が選択される典型的な例としては、相続によって承継されるプラスの財産よりも債務の方が多いような場合が挙げられます。

相続放棄をするには、放棄をしようとする相続人本人(他の相続人の同意を得る必要はありません)が、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。

相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。

ここがポイント!

放棄の申述は、相続開始を知ってから3ヶ月(熟慮期間)以内にしなければならず、相続開始前には放棄をすることができません

また、一度なされた放棄は、たとえ熟慮期間内であっても撤回することはできません


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