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相続手続をもっとやさしく。
手間のかかるその相続手続、行政書士が代行します。
相続人の確定
(戸籍の取り寄せ)
遺産分割協議書の作成
相続財産の名義変更手続
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東京都 杉並区の行政書士事務所 - 行政書士小原法務事務所
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悲しみの癒えない中、時間と戦いながら数々の相続手続と向き合わなければならないということ。
ご遺族にとって、心身共に大きなご負担であると思います。
葬儀が終わって緊張の糸が切れると、その後に待つ先が見えない手続に対して不安な気持ちになったり、つい億劫になったりしてしまうものです。
これらは、大切な人を亡くされた喪失感の中にあって誰もが抱く、ごく自然で普通の感情です。
また、思い切ってご自身で手続を始めてはみたものの、その複雑さに疲れてしまった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「色々な手続が必要なのは分かった。でも一体何から始めたらいいの?」
「相続が始まった直後だからこそ、故人を偲ぶ時間がほしい。」
「疎遠だった親戚同士、遺産分割の話をするのは、ちょっと気が重い…」
「手続まるごと誰かに任せてしまいたい。そんな専門家っているの?」
当事務所は、相続人の方々のこのようなお気持ちとニーズに寄り添いつつ、複雑な相続手続を交通整理し、分かりやすくご説明しながら進めていくことを第一に心がけております。
無料のご相談だけでも、お悩み解消のお役に立つ場合があるかと存じます。
お問い合わせページからどうぞお気軽にご連絡下さい!
これらの手続的負担や精神的なストレスから解放され、亡くなられた方のご供養やご自身の静養に専念できます。また、手続自体もご自身でなさるよりスムーズに進みます。
手続の透明性が確保されることにより、相続人の間での無用な摩擦や対立を回避できる可能性が高くなります。
当事務所では、遺言書の原案の作成を中心とした遺言書作成支援サービスをご提供し、遺言者様の”想い”をオーダーメイドで形にするためのサポートをさせていただいております。
公正証書遺言につきましても、資料の収集から原案の作成、公証人との打ち合わせ、公証役場における作成日に至るまでを徹底サポートいたします。
個別のサービス内容と報酬につきましては、以下をご覧下さい。
「自分の財産の行方は、自分の意思で決めたい。」
「円満な相続のために、遺言を書いておきたい。」
近年、遺言への関心の高まりとともに、そのようにお考えになる方が増えてきています。
実際、平成27年から相続税の基礎控除が縮小されたことで、生前対策の観点からも遺言書の重要性はさらに高まったと言えるでしょう。
「遺言はとりあえず自筆で書けばOK?やっぱり公正証書の方が安心?」
「自分の本当の気持ち・希望を書きたい。これって実現できるの?」
「誰か詳しい人に相談したい。でも知り合いには聞きたくない!」
最後の”想い”を託す・託される遺言のこと、慎重になったり迷ったりするのは、むしろ当然のことです。
当事務所では、遺言者様のこのようなお気持ちに寄り添い、そのご意思を尊重することを基本スタンスに、心を込めて遺言書作成のお手伝いをいたします。
遺言は、後に残る人々に宛てた「最後の愛のメッセージ」と言われています。あなたも、ご自身の”想い”を形にしませんか?
思い立ったら、まずは無料相談。
お問い合わせページからどうぞお気軽にご連絡下さい!
遺言者様の”想い”を実現させるためにどのような方法があるのか、そしてベストな方法は何かを、専門家の視点を交えてご一緒に考えていくことができます。
遺言書作成にまつわる手続上のご負担を、極限まで軽くすることが可能です。遺言者様は、ご自身のお気持ちに向き合い、整理することに専念できます。
行政書士は法律上の守秘義務を有する専門家。秘密は完全に守られますから、他人には知られたくない遺言内容であっても安心です。
(1)死亡届の提出
(3)相続人の範囲の確定
(4)相続財産の調査・把握
(6)遺産分割協議
相続は、誰もが一度は経験する人生の一大ライフイベントです。
相続が始まると、一般的には上の図のような手続が発生してきます。
忙しいから、面倒だから、と期限が定められている手続を先送りにすると、権利関係が複雑化したり、税制上の優遇措置が受けられなかったりするなど、思わぬ形で不利益を被ってしまうおそれがあります。
”限られた短い期間内に、するべきことは非常に多い。”ということがお分かりいただけると思います。
余裕を持たせたスケジュールで、お早目に手続を開始するように心がけましょう。
遺言書の作成から、その内容が実現される(遺言の執行)までの流れは、上の図の通りです。
自筆証書遺言(全文を自らの手で書いて作成する遺言)は、思い立った時に遺言者1人だけで完全に有効な遺言書を作成することができる、という敷居の低さが魅力です。※法律の定める方式(形式面の要件)には従う必要があります。
一方、公正証書遺言(公証人に依頼して公正証書の形で作成する遺言)は、自筆証書遺言に比べると作成の手間と費用がかかる反面、”遺言者の死亡後に特別な手続がいらず、すぐにその内容を実現することができる”という大きな利点があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言には上記のような違いがありますが、遺言としての効力それ自体には差はありません。
各専門家への窓口を1つに
司法書士・税理士との連携により、不動産の名義変更や相続税申告が必要なケースにもワンストップで対応できる態勢を整えています。
専門家のご紹介のみを希望される場合でも対応させていただきますので、ご遠慮なくご相談下さい。
ムダのない柔軟なサービス
多様なお客様のニーズに応じ、様々なサービスを単体で、又は組み合わせて、必要な分だけご依頼いただけますので、ムダがありません。
相続人の確定のみ、銀行預金の解約手続1行分のみ、といったご依頼にも柔軟に対応させていただきます。
フットワーク&現場主義
相談や面談、行政書士業務から日常連絡まで、すべて所長行政書士の小原が直接対応。迅速なレスポンスと現場主義が強みです(土日・夜間対応可)。
個人事務所の利点、お客様との”顔が見える関係”をベースにした丁寧なご説明とヒアリングを心がけています。
金融機関の手続に強い
相続人の代理人として書類のやり取りを重ねた経験から、金融機関の手続の流れと傾向を把握。特に戸籍調査は担当者に負けない自信があります。
「相続人のご負担を可能な限り軽減する」という基本姿勢により、相続人と金融機関を円滑な手続でつなぎます。