Top / 遺産分割協議
目次
1.遺産分割とは?
亡くなられた方(被相続人)に複数の相続人がいる場合(共同相続)、被相続人が死亡時に有していた財産(相続財産)は、ひとまず共同相続人全員の共有となります(共同相続財産)。
遺産分割とは、この共同相続財産を各相続人に分配させる手続をいいます。
2.遺産分割の4つの手段
遺産分割の手段には、下記の4つがあります。
遺産分割協議は、その内の「協議分割」における手続です。
遺産分割の手段 | 概要 |
---|---|
(1)遺言による分割 (指定分割) | 被相続人が遺言によって指定した相続分や遺産分割方法に従ってする遺産分割。 |
(2)協議による分割 (協議分割) | 共同相続人全員が協議し(遺産分割協議)、その合意に基づいてする遺産分割。 |
(3)調停による分割 (調停分割) | 上記の遺産分割協議が成立しない場合や、協議ができない場合に、各共同相続人はその分割に関する調停を家庭裁判所に申し立てることができるが、その成立した調停に基づいてする遺産分割。 |
(4)審判による分割 (審判分割) | 上記の調停が成立しない場合や、各共同相続人からの申立てがあった場合に、家庭裁判所は遺産分割に関する審判を行うが、その審判に基づいてする遺産分割。 |
3.遺産分割協議の概要と進め方
協議分割の手段による場合においては、被相続人の相続財産を共同相続人間でどのように分けるかを協議・合意する手続である、遺産分割協議を経る必要があります。
(1)遺産分割協議の参加者
遺産分割協議は、共同相続人全員によるものでなければなりません。
- 一部の相続人のみの合意では成立しないことに注意が必要です。
(2)遺産分割協議の開催方法
共同相続人全員が直接顔を合わせて話し合う方法が、誤解を生じるおそれが少ない点で理想です。
- 遠隔地に住む相続人同士のような場合には、全員の面談による方法が事実上不可能であることもあります。
- そのような場合には、電話・郵便等の通信手段を用いて協議を進めても構いません。但し、顔を合わせない分、お互いの意見や真意をきちんと確認しながら丁寧に進める必要があります。
4.遺産分割協議書作成はなぜ必要とされるのか
遺産分割協議において共同相続人間の合意が成立した場合、その合意内容を「遺産分割協議書」という書面にするのが通常です。それは次の2つの理由によります。
(1)実務上の必要性
まず、実務上遺産分割協議書の作成が求められていることがあります。
作成しておかないと、下記のような場合に手続に支障をきたす可能性があります。
- 登記・登録が必要な相続財産(不動産・自動車等)については、法律で定められた相続分(法定相続分)とは異なる割合で相続しようとする場合、名義変更手続(登記申請・登録申請)の際に遺産分割協議書の添付が必要とされています。
- 銀行等の金融機関においても、遺産分割協議の結果に基づいて相続手続(口座の解約払い戻し・名義変更)をする場合には、遺産分割協議書の添付を求めるのが大方の取扱いとなっています。
- なお、相続税の申告においても、相続人各人の取得財産の価額を証明するという意味において重要な添付書類となります。
(2)紛争予防の観点からの必要性
では逆に、名義変更手続等の上で必要とされなければ遺産分割協議書は作成しなくてよいのか、というと、それは大きな間違いです。
確かに他の契約と同様、遺産分割協議は口頭だけ(=口約束)でも成立するのですが、それでは後日合意内容が守られなかったり、「言った・言わない」の蒸し返しになる恐れがあります。遺産分割協議書を作成しておけば、そのような不毛な紛争を予防することができるのです。
- 遺産分割協議書作成には、「手続上必要だから」という以上の積極的な意義があります。
- 「相続人が複数いたら、遺産分割協議書は原則として作成するものである」と考えておいた方がよいでしょう。
5.遺産分割協議書作成における注意点
遺産分割協議書には、特に法定の書式があるわけではありませんが、作成する際には下記の注意点に気をつけるようにしましょう。
(1)相続人の誰がどの相続財産をどのように取得するのかを特定明記する
遺産分割協議書の役割からみて、最も重要な注意点です。
- 相続財産の特定方法
不動産 → 登記事項証明書(登記簿謄本)の記載通り
自動車 → 車検証の記載通り
銀行口座 → 銀行名・支店名・科目種別・口座番号をそれぞれ明記
- 記載の一例①(土地の場合)
相続人○○○○は、下記の土地を取得する。
(土地の表示)
所在 ・・・・
地番 ・・・・
地目 ・・・・
地積 ・・・・
- 記載の一例②(預貯金の場合)
相続人△△△△は、下記の預金を取得する。
(○○銀行□□支店)
普通預金 口座番号123456
(2)相続人全員が署名押印(実印)する
必ずしも署名ではなく記名(例:ワープロ打ち)でもよいとされていることもありますが、本人の真意に基づいた合意であることの一つの証明ともなりますので、自署の方が望ましいです。
実際に相続手続に用いる際には、相続人全員の押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を遺産分割協議書に添付します。
従って、遺産分割協議書に記載する相続人の住所は、印鑑登録証明書の記載通りにする必要があります。
(3)協議書が複数枚にわたるときは、各ページの間に契印 する
数枚からなる書類が一連のものであることを証明し、差し替えを防止する目的で、2つのページにまたがる形で押す印のことです。
署名欄に押印したものと同一の印鑑を用い、すべての署名者の印鑑をもって必ず1枚毎に押印することが必要です。
例外として、表紙・背表紙・裏表紙がとじ帯で糊付けされた、いわゆる「袋とじ」の場合には、契印の押印はとじ帯と表紙(又はとじ帯と裏表紙)にまたがる部分1箇所で足り、1枚毎にする必要はないとされています(この場合でも署名者全員の印鑑は必要)。
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