Top / 死亡届の提出手続

目次

1.死亡届の提出先について

死亡届の提出先は、

  1. 亡くなった方の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 亡くなった方の死亡地

のいずれかの市区町村となります。

亡くなった方の本籍地以外の役場に届出をするときは、原則は届書が2通必要なのですが、大抵は役場がコピーを作ってくれるやり方をとってくれるので、1通で足りるようです。

2.死亡届の提出義務者について

届出義務者は以下の通りです。

順序届出義務者
第1同居の親族
第2その他の同居者
第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

但し、届出はこの順序に関わらずすることができることになっています。つまり、先順序の義務者がいるからといって、後順序の義務者が届け出てはいけない、などということはありません。

また、「同居の親族以外の親族」や、「後見人、保佐人、補助人、任意後見人」も、届出をすることができます。
  

3.死亡届の提出期限について

期限は死亡の事実を知った日から7日以内ですが、通常は亡くなった当日か翌日には提出することになるでしょう。

なぜなら、死亡届の際、同時に(埋)火葬許可証交付申請書を提出し、死亡届の受理の後に火葬許可証が交付される、というのが実際の流れであるため、死亡届を提出しない限り火葬ができないからです。

このように時間的余裕があまりないため、葬祭業者が死亡届の提出を事実上代行しているケースも多くみられます。

死亡届を含むこれらの書類には、原則として届出者の印鑑(認印で可)が必要となりますので、提出の際は持っていくようにしましょう。

関連ページ

お気軽にご相談下さい!

お気軽にお問い合わせ下さい!
電話相談は無料です。
行政書士小原法務事務所
お電話受付:午前9時~午後7時
03-6379-0020
メールでのお問い合わせはこちら