Top / 死亡届の提出手続
目次
1.死亡届の提出先について
死亡届の提出先は、
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の所在地
- 亡くなった方の死亡地
のいずれかの市区町村となります。
亡くなった方の本籍地以外の役場に届出をするときは、原則は届書が2通必要なのですが、大抵は役場がコピーを作ってくれるやり方をとってくれるので、1通で足りるようです。
2.死亡届の提出義務者について
届出義務者は以下の通りです。
順序 | 届出義務者 |
---|---|
第1 | 同居の親族 |
第2 | その他の同居者 |
第3 | 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 |
但し、届出はこの順序に関わらずすることができることになっています。つまり、先順序の義務者がいるからといって、後順序の義務者が届け出てはいけない、などということはありません。
また、「同居の親族以外の親族」や、「後見人、保佐人、補助人、任意後見人」も、届出をすることができます。
3.死亡届の提出期限について
期限は死亡の事実を知った日から7日以内ですが、通常は亡くなった当日か翌日には提出することになるでしょう。
なぜなら、死亡届の際、同時に(埋)火葬許可証交付申請書を提出し、死亡届の受理の後に火葬許可証が交付される、というのが実際の流れであるため、死亡届を提出しない限り火葬ができないからです。
このように時間的余裕があまりないため、葬祭業者が死亡届の提出を事実上代行しているケースも多くみられます。
死亡届を含むこれらの書類には、原則として届出者の印鑑(認印で可)が必要となりますので、提出の際は持っていくようにしましょう。
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