相続手続サポートサービス
サービス内容の詳細と報酬について
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遺言は、亡くなられた方の最後の意思表示ですから、その内容は法的に尊重されることになっています。従って、遺言書の有無は相続の行方に大きな影響を及ぼすことになります。
相続人による遺産の分割が終わってしまってから遺言書が発見されると、相続手続をやり直さなくてはならなくなり(遺言の内容の実現を望む相続人が1人でもいる場合、また遺言執行者が指定されている場合にはそうなる可能性が高いといえます)、時間と労力の大変な損失となります。
自筆証書遺言であれば、亡くなられた方ご自身が保管・管理していた可能性が高いです(保管場所としては故人の部屋や机の中、貸金庫の中、親しい知人に託している、等が考えられます)ので、心当たりをよく探していただくしかありません。
一方、公正証書遺言であれば、お近くの公証役場に照会することで、作成されているかを知ることができるのです。
当事務所では、相続人の方から委任を受け、公証役場に対する公正証書遺言の有無についての照会を代行しております。
遺言者と照会者(相続人)との関係を示す戸籍の取得も当事務所にて行いますので、相続人ご自身が動かれる必要はございません。
戸籍取得にかかる実費(戸籍謄本代・郵送費)の目安(例)
計 約1,000円~約2,000円
戸籍の専門家である行政書士が責任を持ってお亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集、相続人を確定の上、「相続関係説明図」を作成いたします。
「相続関係説明図」を作成することにより、第三者(銀行の担当者等)に相続関係を一目で分かるように示すことが可能となります。また、不動産相続登記の際に添付書類として流用していただければ、戸籍一式の原本を返してもらうこともできます。
先々のお客様の労力を大幅に軽減することができる書類といえるでしょう。
戸籍取得にかかる実費(戸籍謄本代・郵送費)の目安(例)
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や各種金融機関の残高証明書の取得をお客様に代わって行い、亡くなられた方名義の相続財産の存在を確定します。
また、公図・地積測量図、固定資産評価証明書といった書類の取り寄せや路線価図の閲覧、その他必要な調査を行うことにより、相続不動産の相続税評価額の概算もいたします。
相続財産調査の結果は、「相続財産目録」として分かりやすくまとめ、お客様にご提供いたします。財産の種別ごとに相続税評価額の概算を記載してありますので、相続人の皆様で遺産分割の話し合いをされる際などに便利にお使いいただけます。
主な資料取得にかかる実費の目安(例)
相続における遺産の分け方の割合としては、民法に原則が定められています(法定相続分)が、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。
遺産分割協議の合意内容は、「遺産分割協議書」という書面に残します。具体的には、どの相続人がどの相続財産を取得するのかを特定明記した上で、相続人全員が署名・押印(実印)するのが一般的な様式であり、遺産分割協議の内容に従って相続財産の名義変更を行う場合に必要となるものです。
当事務所では、相続人様からの依頼を受け、遺産分割協議書作成サービスをご提供いたしております。
単なる書面の作成にとどまらず、相続財産の状況や相続人の数、相続人の方のご意向も踏まえ、今後発生する相続の可能性も見据えた分割案をご提案することを心がけております。
また、遺産分割協議の立ち会いなど、遺産分割協議の円滑な成立のための支援業務も行っておりますので、遺産分割に関することは何でもお気軽にご相談下さい。
遺産分割協議について
遺産分割協議による限り、どのような遺産の分け方をしても構いません。相続財産の種類ごとに取得する相続人を定めたり、特定の相続人のみが相続財産を取得する旨を定めたりすることも自由です。
このように、柔軟な遺産の分け方が可能となることから、特に遺言がない場合には、遺産分割協議が行われるのが一般となっています。
なお、遺言がある場合であっても、それが相続人に対する相続分の指定のみを内容とするものである限り、遺産分割協議によって遺言内容と異なる合意をすることは、一概に否定されるものではありません。
遺産を相続人の間でどのように分配するかが決まったら、次はその合意内容に従って遺産の名義変更をしなければなりません。
当事務所では、相続財産名義変更手続代行サービスをご提供いたしております。
これは、相続人様から委任を受けて、各種名義変更手続に必要な書類の取り寄せ・提出手続について代行するほか、これらの書類記入に際しての問い合わせ手続・アドバイスも併せて行うものです。
主な相続財産の名義変更手続及び必要となる実費の例
上記「遺言書の存在調査」、「相続人確定」、「相続財産調査」、「遺産分割協議書作成」、「相続財産の名義変更手続代行」の各種サービス・サポートをワンパックでご提供するものです。
ご依頼いただくことで、相続戸籍一式の取得作業や金融機関とのやり取りなどの煩雑な手続から解放されますので、相続人の方のご負担を大幅に軽減することができます。
兄弟姉妹が相続人であるなど相続人数が多数に上る、あるいは相続財産が多額である(金融機関の数が数箇所以上ある、自宅以外にも土地を所有している等)ようなケースでは、個別にサービスを依頼されるより、こちらのパックの方がお得になります。