遺言書作成支援サービス
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遺言は、その人の最後の意思表示ですから、遺言を遺そうとされる方ご自身の意思に基づき、ご自身の手で作成されるのが原則です(自筆証書遺言)。
しかし、せっかくご自身の手で書かれた自筆証書遺言でも、法律で定められた形式的な要件に配慮していなかったために無効となってしまうこともあり得ますし、遺言の内容によっては、自分の死後に新たなトラブルの火種となってしまうことも考えられます。
このような事態は避けなければなりません。
当事務所では、お客様のご意思を尊重するという前提を維持しつつ、種々の要素(財産の内容、推定相続人の構成・人間関係、相続税の負担、次代の相続、等)を総合的に考察し、長期的な視野から、お客様にとって最適と思われる遺言の内容をご提案し、自筆証書遺言の原案を作成させていただきます。
書類取得費実費(戸籍謄本代・住民票代等)の目安(例)
遺言を公正証書で作成する場合(公正証書遺言)には、公証人が作成に関与するため、後々トラブルが発生するおそれが自筆証書の場合と比べ極めて少なく(事実上ないと言って良いくらいです)、死後の検認手続も不要となる点がメリットです。
その反面、公証人に提出する資料の収集や、証人の手配など、公正証書作成の準備段階においてしなければならないこと、考えなければならないことが多く、思わず躊躇されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、自筆証書の場合と同様、お客様にとって最適と思われる遺言の内容をご提案することはもちろん、必要な資料の収集の大半の部分や公証役場・公証人との連絡をお客様に代わって行いますので、お客様が役所や公証役場に何度も足を運ぶという手間はありません。また、証人につきましても、守秘義務を有する国家資格者である行政書士に当事務所を通じて依頼いたしますので、ご安心ください(但し、公証人に支払う費用、証人に支払う日当は別途必要となります)。
証人日当の目安(例)