東京都杉並区の行政書士事務所です。相続手続・遺言のことなら何でもお気軽にご相談下さい。

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あなたの相続手続・遺言書作成を全力でサポートします!

  • 相続手続サポート.netとは?(このサイトの使い方)
      • ご訪問ありがとうございます。こちらは、東京都杉並区の行政書士小原法務事務所が運営する、相続・遺言の専門サイトです。
        1人でも多くの方に相続・遺言に関するお悩みを解決していただくための情報とサービスをご提供いたします。
      • 基礎知識とQ&Aのコーナーでは、今現在お困りの方はもちろん、そうでない方にとっても役に立つ情報をご提供していきます。左のメニューからどうぞ。
      • 専門家によるサポートサービスをご希望の方は、まずご依頼の流れをご一読の上、上部のメニューからどうぞ。
      • 電話相談、メール相談は無料にて受け付けております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にご相談下さい!
行政書士の小原です。どうぞお気軽にご相談下さい!
下の画像をクリックするとメールフォームが開きます。

相続・遺言無料相談は050-1288-3511まで!

相続手続の流れと期限(相続手続の全体像)

 相続は、誰もが一度は経験する一大ライフイベントです。
 相続が起こると、一般的には以下のような手続が発生してきます。
 「限られた短い期間内に、するべきことは多い。」ということがお分かりいただけるのではないかと思います。
相続手続の流れと期限

遺言手続の流れ(遺言書の作成から執行まで)

 遺言書の作成から、遺言の執行によって最終的に遺言者の意思が実現されるまでの流れは、以下の通りです。
 自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな違いは、検認手続が必要か否かです。

遺言書の作成から遺言の執行までの流れ

相続手続・遺言手続ガイド(主要な手続のあらまし)

 より詳しくお知りになりたい手続がございましたら、その項目をクリックして下さい。

手続名手続名
相続人の確定作業(戸籍の取り寄せ)相続財産の調査
遺産分割協議


サポートサービスのご提供

相続手続イメージ

 悲しみの癒えぬ間に、先の見えない相続手続と向き合わなければならないことは、ご遺族にとり、 物心両面で大きな負担となっていることと思います。
 葬儀が終わり、緊張の糸が切れた後では、今後待ち受ける数々の手続にまではなかなか思いが至らないものです。
 そしてこれは、大切な人を亡くされた喪失感の中においては、ごく自然であたり前のことなのです。

相続が始まった直後だからこそ、故人をゆっくりと偲ぶ時間がほしい・・・
手続をしなければならないのは分かっているけど、何から始めたらいいの?

 そんなご遺族のお気持ちにお応えするため、当事務所では、相続手続サポートサービスをご用意いたしております。

 相続手続サポートサービスは有償でのご提供となりますが、煩雑な事務作業(例:戸籍の収集、相続財産目録・遺産分割協議書の作成など)や関係各所との連絡調整(例:銀行との書類のやり取りなど)から解放されるメリットを十分に感じていただけるものとなっております。
 
 お問い合わせ、お見積りは無料です。当事務所からの勧誘・営業行為は一切行いませんので、どうぞご安心下さい。

相続手続サポートサービス

遺言イメージ

 ”自分の財産の行方は、自分で決めたい
 ”円滑な相続のために遺言を書いておきたい
 近年そのようにお考えの方が増えてきています。

 でも、遺言のこととなると、なかなか改まって人には聞けないもの。遺言は自筆で書けばOK? 公正証書の方が安心と聞いたけど本当? こんなことを書いてもいいの?etc...

 当事務所では、そのような数々の疑問に丁寧にお答えいたします。そして遺言を遺そうとする方々の想いに寄り添い、その想いを実現させるためにはどのような方法がベストであるのかを、専門家の観点からご一緒に考えていきます。
 遺言書作成支援サービスは、前提となる資料の収集、原案の作成、公証人との連絡・打ち合わせなど、遺言書の作成に必要なすべての手続をオールインワンでサポートするものです。
 他人には知られたくない遺言内容であっても、法律上の守秘義務を有する行政書士なら安心してご相談いただけます(公正証書遺言作成の際の証人も、全て行政書士が務めます)。

 遺言は、後に残る人々に宛てた「最後の愛のメッセージ」と言われています。
 あなたも、ご自身の”想い”を形にしませんか?

遺言書作成支援サービス


ご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ、ご相談、お見積もり
      • 相談専用電話番号(050-1288-3511)・お問い合わせ用メールフォーム・FAXからお気軽にご連絡下さい。この段階での報酬は一切発生いたしません。
      • ご連絡の際は、ご相談者様のご氏名・ご連絡先(メールアドレス含む)という基礎的な情報を伺うこととしております。
        ご提供いただいた個人情報は、ご相談者様本人にご連絡する目的のためだけに利用いたします。
      • 行政書士が行うことができる業務の範囲とそれに対する報酬額についてもご遠慮なくお尋ね下さい。 

  • Step2 面談、業務のご依頼
      • より詳細なアドバイス・見積もりを希望される方には、面談をお勧めいたします。
      • 面談は有料となっております(1回 5,250円)。
      • 面談場所につきましては、①当事務所へご来所いただくか、②当方がご指定場所まで出張するか、をお選びいただけます。
        但し、東京都島しょ部と他府県への出張の場合は、交通費実費を別途申し受けます。
      • 面談に当たっては、亡くなられた方の死亡時の住所・本籍、親族関係の概要、財産の状況などが具体的に分かるような資料をお手元にご用意下さい(詳細・的確なアドバイスを差し上げるために必要となります)。
      • 行政書士からの説明を受けて、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、行政書士との間で委任契約を締結していただきます。
        契約を証する書面(例:委任契約書、委任状)に署名・押印をお願いいたします。

  • Step3 業務の着手
      • 委任契約締結後、行政書士は速やかに業務に着手します。
      • 業務に要する期間が長期にわたることが見込まれる場合、その他行政書士において必要と判断する場合には、報酬額の一定割合(最大50%)を、着手に際し事前に申し受けることがございます(着手金) 。
        その場合には、着手金のご入金確認後の着手となります。
      • 委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、何卒ご了承下さい。
      • 着手金・実費を事前にお預かりした場合には、預かり証を発行いたします。
      • 報酬額31,500円(税込)以下の業務につきましては、原則として報酬額全額を一括で前払いしていただきます。

  • Step4 業務の完了、費用の精算
      • 委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了 とし、所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。
      • 未精算の費用がある場合には、その精算も併せて行います。
      • 報酬額全額を受領し、すべての精算が終了したときは、領収証を発行いたします。
        お預かりしていた書類等がある場合は、この時点でご返却いたします。


当事務所のサービス指針

  • [check]いつでも安心してご相談いただける事務所を目指します
    •  1人でも多くの方に相続のお悩みを解決してほしい。だから、お電話・メールでのご相談は無料としております。お見積りも事前に無料でお出しいたしますので、ご納得の上でご依頼いただくことができます。
       専門家への相談によって解消する問題も案外多いものです。
       気がかりな点につきましては、どうかお独りで悩まず、一度お気軽にご相談下さい。

  • [check]ビジネスコンプライアンスを徹底します
    • 行政書士倫理綱領

      行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

       一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
       二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
       三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
       四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
       五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

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 当サイトには、相続・遺言に関する情報を随時掲載していきます。

 皆様がご自身で相続手続をなさる際のお役に少しでも立ちますならば幸いです。

 なお、情報につきましては正確を期しておりますが、当サイトの情報を個人的に利用された結果万が一損害が発生いたしましても、当事務所は責任を負いかねます。

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  行政書士 小原 幹晶

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