遺贈と死因贈与はどこが違うのですか?

(1)遺贈とは

遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償で他人に与える(贈与する)ことですから、その実体はあくまでも「遺言」です。

従って、財産を与えようとする人(遺贈者)一方のみの意思表示で遺贈は有効に成立します(単独行為)。財産をもらう側の人の意思は関係ありません。

(2)死因贈与とは

これに対し死因贈与の実体は、「贈与者の死亡により効力を生じる贈与契約」です。

従って、財産を与える人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)の双方が、贈与者の死亡によってその財産が贈与者から受贈者に移転することについて合意しなければ、死因贈与は有効に成立しません。

なお、「あげます」「もらいます」の合意があれば口頭でも契約は成立しますが、後日の紛争を避けるという意味では、書面で合意することが望ましいことは言うまでもありません。

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