死亡診断書の写しはどこで取得できますか?

(1)提出した死亡届は最終的にどこで保存されるか

死亡届(戸籍の届書)は、最終的には1ヶ月ごとに(届出の翌月下旬(概ね20日~月末)頃までに)、亡くなられた方の本籍地の市区町村役場からその地を管轄する法務局に送られる取扱いとなっています(戸籍法施行規則48条2項)。

法務局に送られた死亡届書は、送付を受けた年度の翌年から27年間保存されます(同規則49条2項)。※

※但し、以下に該当する戸籍に関する届書は、27年間が経過する前であったとしても、市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から5年間を経過したものについては、廃棄することができることになっています(同規則49条の2)ので、注意が必要です。

  1. 編製から25年が経過した戸籍の副本が管轄法務局に送付された場合
    (同規則15条1項2号)
  2. 戸籍の全部が消除され、除籍の副本が管轄法務局に送付された場合
    (同規則15条1項3号)
  3. 管轄法務局が戸籍又は除籍の副本を送付させた場合
    (同規則15条2項)

なお、亡くなられた方の本籍地以外(非本籍地)において届出をした場合には、その非本籍地の市区町村役場にも死亡届書の謄本(コピー)が当該年度の翌年から1年間は保存されることになっています(同規則48条3項)。

(2)死亡診断書の写しの請求先

従って、死亡診断書の写し(死亡届記載事項証明書)の交付を請求する先をまとめると、以下の通りとなります。

自治体によって法務局送付のスケジュールに若干の差がある場合があるようですので、念のため役場・法務局に事前に連絡し、死亡届を提出した日を伝えた上で、死亡届がまだ役場にあるのかそれとも法務局に送付されているのかを確認してから赴いた方がよいでしょう。

請求の時期請求先
死亡届を提出した直後
(概ね翌月20日~月末頃まで)
本籍地に届出をした場合本籍地の市区町村役場
非本籍地に届出をした場合届出地(非本籍地)の市区町村役場
死亡届提出の翌月20日~月末以降
(当該年度の翌年から1年経過まで)
本籍地に届出をした場合本籍地を管轄する法務局の戸籍課
非本籍地に届出をした場合届出地(非本籍地)の市区町村役場
死亡届提出から1年以上経過
(当該年度の翌年から27年経過まで)
※但し、5年で廃棄の場合あり
本籍地に届出をした場合本籍地を管轄する法務局の戸籍課
非本籍地に届出をした場合本籍地を管轄する法務局の戸籍課

東京法務局管内における本籍地と管轄法務局を下記にまとめます。

本籍地管轄法務局
23区、島しょ部(大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村)東京法務局(本局)
清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、調布市、西東京市、東久留米市、東村山市、府中市、三鷹市、武蔵野市東京法務局府中支局
昭島市、稲城市、立川市、多摩市、八王子市、東大和市、日野市、町田市、武蔵村山市東京法務局八王子支局
あきる野市、青梅市、羽村市、福生市、西多摩郡(奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村)東京法務局西多摩支局

これによると、例えば東京都杉並区が本籍地の人が亡くなった場合の管轄法務局は、東京法務局(本局)となります。杉並出張所ではなく、本局である点に注意が必要です。

  • 東京法務局民事行政部戸籍課
     東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎8階
     電話:03-5213-1344

なお、東京法務局では死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は即日交付されません(交付日を指定され、後日受領することになります)ので、時間的な余裕を持って交付請求されることをお勧めします。

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