遺贈を取り消したい(撤回したい)場合にはどうすればよいのですか?

遺言によって自分の財産を無償で他人に与える(贈与する)ことを遺贈といいますが、遺贈は、遺言の方式に従う限り、その全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
つまり、遺贈を定めた前の遺言を撤回する旨の有効な遺言書をその後の日付で作成すれば、遺贈の撤回は可能ということになります。

また、遺贈を定めた前の遺言と抵触する内容の遺言がその後の日付で作成された場合には、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。
遺贈を定めた前の遺言と抵触する生前贈与がその後になされたような場合も同様です(同条2項)。

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