遺言の内容を誰にも知られずに公正証書にしたいのですが?

結論から申しますと、それは不可能です。
なぜなら、遺言公正証書の作成手続(作成日)においては、

①証人2名の立会いの下で
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し
③公証人がその口述を筆記してこれを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させる

というステップを踏まなければならないことになっているからです(民法969条)。

作成日における口授・筆記の作業自体は、実際には形式的なものです(作成日前の打合せの段階で公正証書の文案が確定しているのが通例のため)が、遺言全文の読み聞かせ(又は閲覧)と遺言者の最終意思確認は必ず行われますので、遺言の具体的内容が証人に知られてしまうことに変わりはありません。

遺言内容を他人には知られたくない、でも自筆証書遺言では心配だから遺言の存在だけは明らかにしておきたい、という場合には「秘密証書遺言」という方法があります。

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