Top / 遺言でできること

目次

1.遺言として法的効力を生ずる事項(法定遺言事項)

前の項で、法的効力を生ずるという法的な意味における「遺言」とは

「表意者(意思表示をした者)の死亡によって一定の効果を生じさせることを目的とする相手方のない単独行為(意思表示)であって、法律で定められた事項につき民法で定められた方式に従ってしたもの」

である、と定義しました。
 
では、法律で定められているところの、法的効力を生ずる事項(法定遺言事項)にはどのようなものがあるのでしょうか?

以下、分野別に列挙しますが、遺言が民法で定められた方式に従ってなされる限り、これらの遺言事項には法的効力が生じます。

つまり、以下に掲げる事項が「遺言でできること」である、と言ってもよいでしょう。

(1)推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法893条、894条2項)

(2)祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条1項参照)

(3)相続分の指定、指定の第三者への委託(民法902条1項)

(4)特別受益(遺贈・生前贈与)の持戻しの免除(民法903条3項)

(5)遺産分割方法の指定、指定の第三者への委託、遺産分割の禁止(民法908条)

(6)各共同相続人間の担保責任に関する別段の意思表示(民法914条)

(7)遺贈の減殺に関する別段の意思表示(民法1034条ただし書)

(1)遺贈に関する事項(民法964条)

(2)相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の価額弁償に関する別段の意思表示(民法997条2項ただし書)

(3)一般財団法人設立の意思表示(定款記載・記録事項の定め)(一般社団・財団法人法152条2項)

(4)信託の設定(信託行為)、受益者指定権等の行使(信託法2条2項2号、3条2号、89条2項)

(5)生命保険金の受取人の変更(保険法44条)

(1)認知(民法781条2項)

(2)未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)

遺言執行者の指定、指定の第三者への委託(民法1006条1項)


2.法的効力を生じない事項(法定外事項、付言事項)

上記とは異なり、法律で定められた事項以外の事項(法定外事項)、例えば心情・希望・訓戒の類を遺言に書いたとしても、その内容を法的な手段を用いて実現することはできない(又はそうすることが適切ではない)ため、その部分が法的効力を生じることはありません。

もっとも、これは法定外事項を遺言に書くことを禁じる趣旨ではありません。むしろ、遺言者の心情・希望・訓戒等を付言することにより、残された相続人間の争いを防いだり、遺言者の真意を汲んだ親族によってその希望が叶えられるなど、結果として重要な役割を果たすことが少なくありません。
このような意味合いから、法定外事項のことを一般的には「付言事項」と呼んでいます。

※付言事項の例

  • 葬儀のあり方、方法についての意思表示(儀礼的葬儀の自粛、外洋への散骨の希望等)
  • 献体・臓器提供の意思表示
  • 相続人間・親族間の融和を望む意思表示 等


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