Top / 相続財産の調査手続

目次

1.相続財産調査手続の概要

亡くなられた方(被相続人)が死亡時にどのような財産を有していたかを明らかにするための手続です。

相続の対象となる財産(相続財産)は、被相続人が死亡時において有していた財産であるのが原則ですから、財産の全容が明らかにならない限り、相続財産を相続人の間でどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)も先に進みません。

また、遺言書で相続財産を特定してあったとしても、その財産で本当にすべてであるという保証もありません。

このような理由から、相続財産の調査は、相続人の確定作業と並行して、漏れなく行うようにしたいものです。

2.相続財産の調査に役立つ書類等及びその請求先

財産の種別書類等の一例請求先・備考
不動産(土地・建物)1. 土地・家屋名寄帳
2. 固定資産評価証明書
3. 不動産登記事項証明書
(不動産登記簿謄本)
4. 公図
5. 地積測量図
6. 建物平面図
7. 路線価図
1~2は、東京23区の場合は都税事務所にて、その他の自治体の場合は市町村役場の固定資産税担当部署(名称は自治体により異なります)にて取得することができます。

3~6は、法務局にて謄本・写しを取得できます。

7は、その不動産の所在地を管轄する税務署で閲覧できるほか、インターネットでも閲覧可能です。

1及び2については、名義人(所有者や共有者)のみ閲覧・取得できるのが原則です。名義人の相続人は、名義人と自分との関係を戸籍謄本などで証明すれば、閲覧・取得することができます。
預貯金1.預貯金通帳
2.キャッシュカード
3.銀行からの各種通知
4.残高証明書
1~2については故人が保管していそうな場所を探します。見つかればその金融機関に口座を持っていることが推測されます。

3については、「お預かり残高のお知らせ」や各種のダイレクトメール等が送られてきていないかをチェックします。

4は死亡日現在のものを取引金融機関ごとに請求してください。
有価証券(株式等)・投資信託1.証券会社からの各種通知
2.株券
3.株主総会通知・配当通知
4.残高証明書
1については、証券会社に口座を開設している場合に「取引報告書」・「残高報告書」といった通知が送られてくることがあります。

2については、自宅に保管されていた、いわゆる「タンス株」です。

3については、株主となっている会社から送られてくることがあります。

4については、死亡日現在のものを取引証券会社ごとに請求してください。
ゴルフ会員権1.会員権証書・預託金証書
2.ネームプレート
1があれば確実ですが、見つからない場合でも、ゴルフバッグにゴルフ場名入りのネームプレートがついていることがありますから、そこから会員になっているゴルフ場を推測できます。
自動車1.自動車検査証(車検証)
2.自動車損害賠償責任保険証
(自賠責保険証)
1については、自動車内に点検整備簿と共に保管されている場合が多いです。

2についても手元に用意しておけば、自賠責保険の名義変更手続をスムーズに行うことができます。

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